シュリンクラップ契約で問題となるのが、購入者が本当にその使用許諾書を読み、同意し、購入したかどうかです。
この点で参考になるのが
この準則の237ページ以下が参考になると思います。
分かりやすくまとめると、ライセンス契約についての表示が全くないか、または容易に見つからない場合には、ライセンス契約は成立しません。
他方、ライセンス契約の内容が容易に認識できる状態で、かつ開封と同時にライセンス契約が成立する旨の表示があれば、ライセンス契約が成立することとなります。
このシュリンクラップ契約での契約成立が争われた裁判例は見当たりませんが、購入者によるライセンス契約への承諾が存在するかどうかが難しいので、その点を注意する必要があると言えます。